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仲町台ちびっこくらぶ
横浜市補助放課後児童クラブ(学童保育所)仲町台ちびっこくらぶのブログです。
2032-11-11(Thu)
仲町台ちびっこくらぶ
2011-10-01(Sat)
ブログを移行しました
2010-10-24(Sun)
仲町台ちびっこくらぶ保護者会規約
仲町台ちびっこくらぶ保護者会規約
第1条 名 称
本会は、横浜市委託放課後児童クラブ「仲町台ちびっこくらぶ」保護者会(以下「本会」という)と称する。
第2条 目 的
本会は児童の保護者が互いに協力し合い、指導員を側面から援助する事により学童保育の運営を円滑に進めることを目的とする。
第3条 構 成
本会は、学童に在籍する児童の保護者によって組織する。
第4条 保護者負担金
(1)入所金 児童一人入所につき 30,000円
*ただし一家庭で二人目からは10,000円とする。
(2)保育料(一月あたり) 20,000円
保育料を3か月以上滞納した場合は、退会と見なす場合がある。尚、一度退所勧告を受けた者は、以後保育料を1ヶ月滞納した場合も退所とみなす場合がある。
(3)休会時負担金(一月あたり) 6,000円
やむを得ない理由により、児童が当クラブを利用しない状態となる場合は、保護者会の承認により、休会することができる。
休会する場合は、まったく利用しない月ごとに、休会時負担金(施設費の50%相当額)を納めることとする。
引き続き3か月以上休会する場合は、その時点で退会とする。
第5条 定例会・総会
毎月第一土曜日に定例会を開き、クラブの運営や日々の保育に関することを話し合う。保護者は必ず出席しなければならない。毎年4月の定例会を総会とし、決算報告、予算審議、役員選出、年間計画について話し合う。
第6条 組織及び役員
本会には、次の役員を置く。
・会長 1名 ・副会長 1名以上 ・会計 1名以上
第7条 役員の任務
(1)会長は本会を統括する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)会計は会計業務を行う。
第8条 役員の選出と任期
前年度役員は、新年度役員の候補を3月末までに決め、4月の総会においてその信任を得るものとする。役員の任期は、4月から翌年3月までとする。
第9条 役員の補充
役員に欠員が生じたときは、速やかにその補充を行わねばならない。手続きは、役員会において候補者を定め、定例会において信任を得るものとする。
第10条 役 員 会
役員会は、総会および定例会の議案の作成、その決定にもとづく執行をする機関である。また、緊急を要する課題については、総会および定例会の承認を必要とせず、後日報告するものとする。
第11条 係
本会の構成員(所帯代表1名)は、いずれかの係に属さねばならない。係の定員は、とくに設けない。係の仕事内容は、次の通りとする。
役員 公的補助手続き、入所案内、臨時指導員の調整、他団体との連絡、
(会長,副会長) 規約類のメンテナンス、 保護者会総会および定例会の議事録作成、連絡網の作成
会計係 予算および決算(補助金、保育料、保護者会費など)の作成・執行、指導員出勤簿および
年休簿の管理、指導員手当および賞与の支給
設備美化係 施設補修と整備、備品の点検
学童内及びたんぽぽ公園の定期清掃管理、定期洗濯の実施
企画係 各種行事(入所式、遠足、親子イベント等)の計画と実施
ホームページ運用、運営委員・学校への広報、雇用募集広報
防災安全係 防災関係企画、警報時等連絡対応、防災関係資材等調達
第12条 指導員の有給休暇
横浜市規定の年間10日以外の次の有給休暇については、本会で付与する。
(1) 夏季休暇
(2) 慶弔休暇
第13条 施設の賃借人等
1 当クラブ運営のための施設の利用について貸借契約を行う場合は、保護者会で定めた賃借人、保証人によりこれを行う。
2 賃借人は自己名義を理由に、当該物件の恣意的な利用をしてはならない。
3 賃借人、保証人及び保護者の責によらざる事由により、賃貸人に対し、賃借人及 び保証人が債務を負う状況が生じた場合は、債務を負った時点において児童が在籍する保護者全体で、別途定めるところによりこれを負担する。
第14条 規約改正
本会の規約を改正するには、総会または定例会において3分の2以上の議決がなければならない。
付則 ・本規約は、2000年4月1日より実施する。
・ 2001年3月3日改正
・ 2001年11月10日改正
・ 2002年4月6日改正
・ 2007年5月12日改正(別紙1)
・ 2010年3月6日改正(別紙2)
・ 2010年3月6日改正(別紙3)
・ 2010年7月3日改正(別紙4)
別紙1
仲町台ちびっこくらぶ保護者会規約第13条第3項に定める債務については、当クラブに児童を在籍させている世帯で均等に負担するものとする。
別紙2
第4条 保護者負担金
『(2)保育料(一月あたり) 18,000円
*ただし一家庭で二人目からは12,000円とする。
保育料を3か月以上滞納した場合は、退会と見なす場合がある。』
から
『(2)保育料(一月あたり) 18,000円
*ただし一家庭で二人目からは12,000円とする。
保育料を3か月以上滞納した場合は、退会とみなす場合がある。尚、一度退所勧告を受けた者は、以後保育料を1ヶ月滞納した場合も退所とみなす場合がある。』へ改正。
別紙3
第11条 係
渉外、行事、設備、書記、会計、広報、環境美化、防災安全 より、
役員、会計、設備美化、企画、防災安全へ仕事内容を集約し、改定。
別紙4
第4条 保護者会負担金
(1)保育料(一月あたり)
18,000円を20,000円に改定
『*ただし一家庭で二人目からは12,000円とする』を削除する。
第1条 名 称
本会は、横浜市委託放課後児童クラブ「仲町台ちびっこくらぶ」保護者会(以下「本会」という)と称する。
第2条 目 的
本会は児童の保護者が互いに協力し合い、指導員を側面から援助する事により学童保育の運営を円滑に進めることを目的とする。
第3条 構 成
本会は、学童に在籍する児童の保護者によって組織する。
第4条 保護者負担金
(1)入所金 児童一人入所につき 30,000円
*ただし一家庭で二人目からは10,000円とする。
(2)保育料(一月あたり) 20,000円
保育料を3か月以上滞納した場合は、退会と見なす場合がある。尚、一度退所勧告を受けた者は、以後保育料を1ヶ月滞納した場合も退所とみなす場合がある。
(3)休会時負担金(一月あたり) 6,000円
やむを得ない理由により、児童が当クラブを利用しない状態となる場合は、保護者会の承認により、休会することができる。
休会する場合は、まったく利用しない月ごとに、休会時負担金(施設費の50%相当額)を納めることとする。
引き続き3か月以上休会する場合は、その時点で退会とする。
第5条 定例会・総会
毎月第一土曜日に定例会を開き、クラブの運営や日々の保育に関することを話し合う。保護者は必ず出席しなければならない。毎年4月の定例会を総会とし、決算報告、予算審議、役員選出、年間計画について話し合う。
第6条 組織及び役員
本会には、次の役員を置く。
・会長 1名 ・副会長 1名以上 ・会計 1名以上
第7条 役員の任務
(1)会長は本会を統括する。
(2)副会長は会長を補佐する。
(3)会計は会計業務を行う。
第8条 役員の選出と任期
前年度役員は、新年度役員の候補を3月末までに決め、4月の総会においてその信任を得るものとする。役員の任期は、4月から翌年3月までとする。
第9条 役員の補充
役員に欠員が生じたときは、速やかにその補充を行わねばならない。手続きは、役員会において候補者を定め、定例会において信任を得るものとする。
第10条 役 員 会
役員会は、総会および定例会の議案の作成、その決定にもとづく執行をする機関である。また、緊急を要する課題については、総会および定例会の承認を必要とせず、後日報告するものとする。
第11条 係
本会の構成員(所帯代表1名)は、いずれかの係に属さねばならない。係の定員は、とくに設けない。係の仕事内容は、次の通りとする。
役員 公的補助手続き、入所案内、臨時指導員の調整、他団体との連絡、
(会長,副会長) 規約類のメンテナンス、 保護者会総会および定例会の議事録作成、連絡網の作成
会計係 予算および決算(補助金、保育料、保護者会費など)の作成・執行、指導員出勤簿および
年休簿の管理、指導員手当および賞与の支給
設備美化係 施設補修と整備、備品の点検
学童内及びたんぽぽ公園の定期清掃管理、定期洗濯の実施
企画係 各種行事(入所式、遠足、親子イベント等)の計画と実施
ホームページ運用、運営委員・学校への広報、雇用募集広報
防災安全係 防災関係企画、警報時等連絡対応、防災関係資材等調達
第12条 指導員の有給休暇
横浜市規定の年間10日以外の次の有給休暇については、本会で付与する。
(1) 夏季休暇
(2) 慶弔休暇
第13条 施設の賃借人等
1 当クラブ運営のための施設の利用について貸借契約を行う場合は、保護者会で定めた賃借人、保証人によりこれを行う。
2 賃借人は自己名義を理由に、当該物件の恣意的な利用をしてはならない。
3 賃借人、保証人及び保護者の責によらざる事由により、賃貸人に対し、賃借人及 び保証人が債務を負う状況が生じた場合は、債務を負った時点において児童が在籍する保護者全体で、別途定めるところによりこれを負担する。
第14条 規約改正
本会の規約を改正するには、総会または定例会において3分の2以上の議決がなければならない。
付則 ・本規約は、2000年4月1日より実施する。
・ 2001年3月3日改正
・ 2001年11月10日改正
・ 2002年4月6日改正
・ 2007年5月12日改正(別紙1)
・ 2010年3月6日改正(別紙2)
・ 2010年3月6日改正(別紙3)
・ 2010年7月3日改正(別紙4)
別紙1
仲町台ちびっこくらぶ保護者会規約第13条第3項に定める債務については、当クラブに児童を在籍させている世帯で均等に負担するものとする。
別紙2
第4条 保護者負担金
『(2)保育料(一月あたり) 18,000円
*ただし一家庭で二人目からは12,000円とする。
保育料を3か月以上滞納した場合は、退会と見なす場合がある。』
から
『(2)保育料(一月あたり) 18,000円
*ただし一家庭で二人目からは12,000円とする。
保育料を3か月以上滞納した場合は、退会とみなす場合がある。尚、一度退所勧告を受けた者は、以後保育料を1ヶ月滞納した場合も退所とみなす場合がある。』へ改正。
別紙3
第11条 係
渉外、行事、設備、書記、会計、広報、環境美化、防災安全 より、
役員、会計、設備美化、企画、防災安全へ仕事内容を集約し、改定。
別紙4
第4条 保護者会負担金
(1)保育料(一月あたり)
18,000円を20,000円に改定
『*ただし一家庭で二人目からは12,000円とする』を削除する。







